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確定申告のポイントを新成トラストが解説

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確定申告のポイントを新成トラストが解説

不動産投資による収入は確定申告が必須。「やったことが無いのでできるかどうか心配」という方も多いのではないでしょうか。ただ、ほとんどの場合は、不動産管理会社が相談に乗ってくれますし、不動産投資にかかる様々な経費を計上することで節税できるので、自分のためにもやっておくべきです。そこで今回は、「確定申告の方法」や節税のポイントである「減価償却」について解説します。

不動産投資の確定申告。白色申告と青色申告どちらがオススメ?

まずは不動産投資において、確定申告で計上できる代表的な7つの経費をご紹介。

・税金:固定資産税や都市計画税、不動産取得税、収入印紙代など
・保険料:火災保険料や地震保険料
・業務委託料:マンション経営業務は基本的に管理会社に委託。目安は家賃の約5%
・司法書士や税理士への報酬:確定申告や不動産の登記を外注する場合の費用
・修繕費:所有物件のクリーニング代、壁紙の交換、給湯器・エアコンの交換などの諸費用
・ローン金利:不動産購入時にローンを組んだ場合における借入金の金利
・減価償却費:実質的な支出が無いにも関わらず、見た目上の収入を減額できる経費

確定申告の方法は2つあることはご存知でしょうか?『白色申告』と『青色申告』です。白色申告は、簡易な会計帳簿を作成するだけでOK。不動産投資初心者にとっては、その手軽さが魅力です。一方、青色申告は、前年の3月15日、または新規開業の場合は開業日から2ヵ月以内に、税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。また、複式簿記で帳簿を付ける必要があり、専門的な知識が必要です。ただ、最大のメリットとして「65万円の青色申告特別控除」を受けることが可能です。青色申告を行う条件は、貸家は5棟以上、貸室は10室以上とされています。

不動産投資における経費「減価償却」を活用!

支出がないのに経費として計上できる「減価償却」とは一体どういう存在なのか。考え方としては、時間経過によって物理的な固定資産の価値は下がってしまうので、その分を経費として計上できるというイメージです。不動産投資においては、「建物や部屋の取得費用を、耐用年数で割った金額について、減価償却費として毎年計上できる」というルールが定められています。耐用年数は建物の種類より変わり、住宅用のRC47年・重量鉄骨34年・木造22年と決められています。具体的にイメージできるように、1つ例を挙げてみます。詳しくは国税庁ホームページをご参照ください。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/070412/pdf/3.pdf

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